民法 全1173条の一覧
第一編 総則
- 第1条民法ぜんぶの土台。「ずるはダメ」だワン
- 第2条読むときは、人の尊厳と男女の平等を軸にするワン
- 第3条人は生まれた瞬間から、権利を持つワン
- 第3条の2わけがわからない状態でした約束は、はじめから無効だワン
- 第4条18歳から大人だワン
- 第5条未成年の契約は、あとから取り消せるワン
- 第6条商売を許された未成年は、その範囲では大人あつかいだワン
- 第7条判断がつかなくなった人を守る仕組み、その入口だワン
- 第8条後見が始まると、支える人がつくワン
- 第9条後見を受けている人の契約は、取り消せるワン
- 第10条元にもどったら、後見は終わりだワン
- 第11条「かなり不十分」なら、保佐だワン
- 第12条保佐が始まると、保佐人がつくワン
- 第13条大きなお金の話には、保佐人の同意が要るワン
- 第14条保佐も、必要なくなれば終わるワン
- 第15条「すこし不十分」なら、補助だワン
- 第16条補助が始まると、補助人がつくワン
- 第17条補助では、必要なところだけ同意を要ることにできるワン
- 第18条補助も、必要なくなれば終わるワン
- 第19条3つの制度は、かけもちしないワン
- 第20条相手も、いつまでも宙ぶらりんにはされないワン
- 第21条うそをついて信じさせたら、もう取り消せないワン
- 第22条住所は「暮らしの本拠」だワン
- 第23条住所がわからないときは、いる場所を住所とみなすワン
- 第24条その取引だけの住所を決めることもできるワン
- 第25条いなくなった人の財産は、裁判所が守るワン
- 第26条管理人がふさわしくなければ、代えられるワン
- 第27条管理人は、まず財産の目録を作るワン
- 第28条大きなことをするには、裁判所の許可が要るワン
- 第29条管理人には担保と報酬の話もあるワン
- 第30条7年ゆくえ知れずなら、失踪宣告ができるワン
- 第31条失踪宣告を受けると、亡くなったものとみなされるワン
- 第32条生きていたら、宣告は取り消されるワン
- 第32条の2どちらが先に亡くなったかわからないときは、同時とみなすワン
- 第33条会社や団体は、法律がないと生まれないワン
- 第34条法人ができることは、目的の範囲までだワン
- 第35条外国の法人は、原則として認めないワン
- 第36条法人は、登記するワン
- 第37条外国法人が事務所を置いたら、3週間以内に登記だワン
- 第38条〜第84条このあたりは、ごっそりお引越ししたワン
- 第85条民法でいう「物」は、かたちのあるものだワン
- 第86条土地と建物は不動産、それ以外はぜんぶ動産だワン
- 第87条主役についてきたものは、主役といっしょに動くワン
- 第88条果物と家賃は、どちらも「果実」だワン
- 第89条実がなった瞬間、誰のものかが決まるワン
- 第90条世の中の筋道に反する約束は、無効だワン
- 第91条当事者が決めたことが、まず優先だワン
- 第92条その業界の慣習が、条文より先に立つこともあるワン
- 第93条冗談のつもりでも、言ったからには効くワン
- 第94条ふたりでしめし合わせたウソの契約は、無効だワン
- 第95条重大な勘違いなら、取り消せるワン
- 第96条だまされた・おどされたら、取り消せるワン
- 第97条意思表示は、届いた時から効くワン
- 第98条相手が見つからないときは、掲示で知らせるワン
- 第98条の2受け取る力がない人には、届いたと言えないワン
- 第99条代理人がやったことは、本人にそのまま効くワン
- 第100条「本人のため」と言わなければ、自分の契約になるワン
- 第101条だまされたかどうかは、代理人を基準に見るワン
- 第102条未成年でも、代理人にはなれるワン
- 第103条範囲が決まっていない代理人は、守るだけだワン
- 第104条頼まれた代理人は、勝手に人に任せられないワン
- 第105条法定代理人は、自分の責任で任せられるワン
- 第106条復代理人も、本人の代理人だワン
- 第107条代理権を私利私欲に使ったら、無権代理あつかいだワン
- 第108条ひとりで両方の代理はできないワン
- 第109条「この人に任せた」と言ったなら、責任を持つワン
- 第110条権限をはみ出しても、信じるのが当然なら本人の責任だワン
- 第111条代理権は、死や破産で消えるワン
- 第112条やめたことを知らない相手は、守られるワン
- 第113条勝手にやられた契約は、本人が認めるまで宙ぶらりんだワン
- 第114条相手は「どうするの?」と聞けるワン
- 第115条本人が認める前なら、相手から取り消せるワン
- 第116条追認すると、契約のときまでさかのぼるワン
- 第117条勝手に代理人を名乗った人は、自分で責任をとるワン
- 第118条一方的な行為の無権代理は、原則として無効だワン
- 第119条無効なものは、あとから認めても生き返らないワン
- 第120条取り消せるのは、決まった人だけだワン
- 第121条取り消したら、はじめからなかったことになるワン
- 第121条の2なかったことにしたら、もらったものは返すワン
- 第122条認めたら、もう取り消せないワン
- 第123条取消しも追認も、相手に伝えてするワン
- 第124条認めるのは、事情が消えて権利を知ってからだワン
- 第125条だまって受け取れば、認めたことになるワン
- 第126条取消しには、期限があるワン
- 第127条「もし〜なら」の約束は、条件がそろった時から動くワン
- 第128条待っているあいだも、相手の利益を壊さないワン
- 第129条まだ決まらない権利も、譲ったり相続したりできるワン
- 第130条わざと条件をつぶしたら、成就したことにされるワン
- 第131条もう決まっていた条件は、条件じゃないワン
- 第132条悪いことを条件にした約束は、無効だワン
- 第133条できっこない条件も、無効だワン
- 第134条「気が向いたら」は、約束にならないワン
- 第135条「いつから」「いつまで」を決めるのが期限だワン
- 第136条期限は、払う側のためにあると考えるワン
- 第137条信用を失うと、期限の利益はなくなるワン
- 第138条日数の数え方は、ここで決めるワン
- 第139条時間で決めたときは、すぐ数え始めるワン
- 第140条日で数えるときは、初日を入れないワン
- 第141条期間は、最後の日が終わったときに終わるワン
- 第142条最後の日が休みなら、翌日まで延びるワン
- 第143条月や年は、カレンダーどおりに数えるワン
- 第144条時効の効き目は、はじめの日までさかのぼるワン
- 第145条時効は、使うと言わなければ効かないワン
- 第146条あらかじめ「時効は使いません」とは約束できないワン
- 第147条裁判を起こせば、時効は止まって、リセットされるワン
- 第148条差押えをしても、時効は止まってリセットされるワン
- 第149条仮差押えは、止めるだけだワン
- 第150条「払ってください」の1通で、6か月だけ稼げるワン
- 第151条話し合う約束を書面にすれば、時効は待ってくれるワン
- 第152条「払います」と認めたら、時効はゼロからだワン
- 第153条時効の止め方は、当事者のあいだだけで効くワン
- 第154条知らないうちに時効を止められることはないワン
- 第155条〜第157条このあたりは、お引越ししたワン
- 第158条守る人がいない子には、時効は待ってくれるワン
- 第159条夫婦のあいだでは、時効は進まないワン
- 第160条相続でごたついているあいだも、時効は待つワン
- 第161条災害で手続きできないときも、待ってくれるワン
- 第162条20年住み続けると、他人の土地でも自分のものになるワン
- 第163条所有権以外の権利も、時効で手に入るワン
- 第164条占有をやめたら、時計は止まるワン
- 第165条所有権以外でも、同じあつかいだワン
- 第166条借りたお金の時効は、原則5年だワン
- 第167条命と体を傷つけられたときは、20年だワン
- 第168条年金のような定期の権利にも、時効があるワン
- 第169条判決をとれば、時効は10年に伸びるワン
- 第170条〜第174条このあたりも、お引越ししたワン
第二編 物権
- 第175条物に対する権利は、勝手に作れないワン
- 第176条「売ります」「買います」で、所有権は動くワン
- 第177条不動産は、登記した人が勝つワン
- 第178条動産は、受け取った人が勝つワン
- 第179条自分の物に自分の権利は要らないワン
- 第180条持っていること自体が、ひとつの権利だワン
- 第181条人に持たせていても、占有はあるワン
- 第182条占有を譲るには、渡せばいいワン
- 第183条渡さずに、占有だけ移すこともできるワン
- 第184条預けている先に、指図して移すこともできるワン
- 第185条借りている人は、そのままでは持ち主になれないワン
- 第186条持っている人は、ひとまず正しいと推定されるワン
- 第187条前の人の占有期間を、足すこともできるワン
- 第188条持っている人の権利は、正しいと推定されるワン
- 第189条知らずに使っていた人は、実りを返さなくていいワン
- 第190条知っていて使っていたなら、返すワン
- 第191条こわしたときの責任は、知っていたかで変わるワン
- 第192条知らずに買ったものは、その場で自分のものになるワン
- 第193条盗まれた物なら、2年は取り返せるワン
- 第194条お店で買った盗品は、代金を返してもらえるワン
- 第195条迷い込んだ動物は、1か月で自分のものになるワン
- 第196条かけた費用は、返してもらえるワン
- 第197条持っている人は、持っている事実だけで訴えられるワン
- 第198条じゃまされたら、やめさせられるワン
- 第199条じゃまされそうなら、先に止められるワン
- 第200条奪われたら、取り返せるワン
- 第201条占有の訴えには、期限があるワン
- 第202条「持っている話」と「権利の話」は、別々だワン
- 第203条手放したら、占有は消えるワン
- 第204条人に持たせている占有も、消えることがあるワン
- 第205条財産権を使っている状態にも、同じルールを使うワン
- 第206条自分の物は、自由に使って、稼いで、手放せるワン
- 第207条土地の所有権は、空にも地下にも届くワン
- 第208条この条文はお引越ししたワン
- 第209条工事のために、隣の土地を使わせてもらえるワン
- 第210条道につながっていない土地は、隣を通してもらえるワン
- 第211条通る場所は、いちばん迷惑の少ないところだワン
- 第212条通らせてもらうなら、お金を払うワン
- 第213条自分たちで分けて袋地を作ったなら、ただで通れるワン
- 第213条の2電気・ガス・水道の管を、隣に通させてもらえるワン
- 第213条の3分割で取り残された土地も、同じだワン
- 第214条上から自然に流れてくる水は、止めないワン
- 第215条災害で水が詰まったら、上の人が直せるワン
- 第216条隣の水の設備が壊れて困るなら、直してもらえるワン
- 第217条費用の分け方に慣習があれば、それに従うワン
- 第218条雨どいを隣に向けてはいけないワン
- 第219条川の流れは、勝手に変えないワン
- 第220条低い土地に水を通させてもらえることがあるワン
- 第221条隣の設備を使わせてもらったら、費用は分担だワン
- 第222条堰は、対岸につけさせてもらえるワン
- 第223条境界の目印は、いっしょに立てられるワン
- 第224条目印の費用は、半分ずつだワン
- 第225条塀は、いっしょに作れるワン
- 第226条塀の費用も、半分ずつだワン
- 第227条いいものにしたいなら、差額は自分もちだワン
- 第228条塀の話も、慣習があればそちらだワン
- 第229条境界線の上のものは、共有と推定されるワン
- 第230条建物の一部になっている壁は、別あつかいだワン
- 第231条共有の壁は、高くできるワン
- 第232条高くして迷惑をかけたら、償金だワン
- 第233条越境した枝は、催告しても切らないなら自分で切れるワン
- 第234条家は、境界から50cm離して建てるワン
- 第235条1m以内の窓には、目隠しがいるワン
- 第236条建て方の話も、慣習があればそちらだワン
- 第237条掘るときにも、距離の決まりがあるワン
- 第238条掘るときは、崩れないように気をつけるワン
- 第239条持ち主のいない物は、拾って自分のものにできるワン
- 第240条落とし物は、3か月で拾った人のものだワン
- 第241条埋蔵物は、6か月で見つけた人のものだワン
- 第242条土地や建物にくっついたものは、その持ち主のものになるワン
- 第243条動産どうしがくっついたら、主役の持ち主のものだワン
- 第244条どちらが主役か決まらないときは、価格の割合で共有だワン
- 第245条混ざって見分けがつかないときも、同じだワン
- 第246条手を加えて価値が跳ね上がったら、作った人のものだワン
- 第247条物が消えたら、その物にかかっていた権利も消えるワン
- 第248条損をした人は、お金でつぐなってもらえるワン
- 第249条共有物は、持分に応じてみんなが全部を使えるワン
- 第250条持分は、決めていなければ等しいワン
- 第251条共有物を作り変えるには、全員の同意が要るワン
- 第252条管理のことは、持分の過半数で決めるワン
- 第252条の2管理をまかせる人を、決めることもできるワン
- 第253条費用は、持分に応じて出すワン
- 第254条共有物についての債権は、持分を買った人にも言えるワン
- 第255条持分を捨てたり相続人がいないと、他の共有者にいくワン
- 第256条共有は、いつでも解消を求められるワン
- 第257条境界の目印は、分けられないワン
- 第258条話がまとまらなければ、裁判所が分けてくれるワン
- 第258条の2相続がらみの共有は、まず遺産分割だワン
- 第259条分けるときに、貸し借りを清算できるワン
- 第260条利害のある人は、分割に参加できるワン
- 第261条分けたあとも、売主と同じ責任を負うワン
- 第262条証書は、いちばん多く取った人が持つワン
- 第262条の2どこにいるか分からない共有者の持分は、買い取れるワン
- 第262条の3まとめて売るために、その持分も譲れるワン
- 第263条入会権は、その土地の慣習が先だワン
- 第264条所有権以外の権利をみんなで持つときも、同じだワン
- 第264条の2持ち主の分からない土地に、管理人を置けるワン
- 第264条の3管理人は、裁判所の許可があれば売れるワン
- 第264条の4裁判は、管理人が受けて立つワン
- 第264条の5管理人は、持ち主のために誠実にやるワン
- 第264条の6ひどい管理人は、辞めさせられるワン
- 第264条の7管理人の費用と報酬は、その土地から出すワン
- 第264条の8建物にも、同じ仕組みがあるワン
- 第264条の9荒れ放題の土地にも、管理人を置けるワン
- 第264条の10管理不全の管理人にも、権限があるワン
- 第264条の11こちらの管理人も、誠実にやるワン
- 第264条の12こちらの管理人も、解任や辞任があるワン
- 第264条の13費用と報酬は、所有者もちだワン
- 第264条の14管理不全の建物にも、同じ仕組みがあるワン
- 第265条人の土地に、建物や木を持つための権利だワン
- 第266条地代のことは、賃貸のルールを借りてくるワン
- 第267条ご近所のルールは、地上権にも使うワン
- 第268条期間を決めなかった地上権は、放棄できるワン
- 第269条終わったら、建てたものは持ち帰るワン
- 第269条の2地下や空中だけを借りることもできるワン
- 第270条人の土地で、耕したり牧畜したりする権利だワン
- 第271条土地を、取り返しがつかないほど変えてはいけないワン
- 第272条永小作権は、譲ったり貸したりできるワン
- 第273条永小作人の義務は、賃貸のルールを借りるワン
- 第274条不作でも、小作料は減らないワン
- 第275条ずっと収穫がなければ、やめられるワン
- 第276条2年ためたら、権利を消されるワン
- 第277条永小作の話も、慣習があればそちらだワン
- 第278条永小作権は、20年から50年だワン
- 第279条終わったら、持ち帰るのも同じだワン
- 第280条人の土地を、自分の土地のために使う権利だワン
- 第281条地役権は、土地といっしょに動くワン
- 第282条共有者の一人が、勝手に消せないワン
- 第283条通り続ければ、地役権が時効で手に入ることもあるワン
- 第284条共有者の一人が取れば、みんなが取れるワン
- 第285条水が足りないときは、まず生活用だワン
- 第286条設備を作る約束は、次の持ち主にも引き継がれるワン
- 第287条面倒なら、その部分の土地を渡してしまえるワン
- 第288条通路は、土地の持ち主も使っていいワン
- 第289条じゃまされる状態が続くと、地役権は消えるワン
- 第290条使い続けていれば、消えないワン
- 第291条地役権の時効の数え始めは、使い方で変わるワン
- 第292条共有者の一人が止めれば、みんなのために止まるワン
- 第293条使っていない部分だけ、消えるワン
- 第294条共有でない入会権も、慣習が先だワン
- 第295条お金をもらうまで、預かった物を返さなくていいワン
- 第296条全部払ってもらうまで、全部を留めておけるワン
- 第297条留めているあいだの実りは、返済にあてられるワン
- 第298条預かっている物は、大事にあつかうワン
- 第299条かけた費用は、返してもらえるワン
- 第300条留めていても、時効は進むワン
- 第301条別の担保を出せば、返してもらえるワン
- 第302条手放したら、留置権は消えるワン
- 第303条ほかの人より先に払ってもらえる権利だワン
- 第304条物が売れたお金にも、手が届くワン
- 第305条先取特権も、分けられないワン
- 第306条みんなの財産から先に取れる、5つの債権だワン
- 第307条みんなのためにかかった費用が、いちばん先だワン
- 第308条給料は、守られるワン
- 第308条の2養育費も、先に取れるようになったワン
- 第309条お葬式の費用も、守られるワン
- 第310条最後の半年分の食べ物と光熱費は、守られるワン
- 第311条特定の動産から先に取れる、6つの場面だワン
- 第312条家賃を払わない借主の家財に、手が届くワン
- 第313条どの家財が対象かは、土地と建物で変わるワン
- 第314条また貸しされても、追いかけられるワン
- 第315条清算のときは、対象が絞られるワン
- 第316条敷金でまかなえる分は、対象外だワン
- 第317条宿代を払わないと、荷物が留められるワン
- 第318条運賃を払わないと、荷物が留められるワン
- 第319条知らずに買った人は、ここでも守られるワン
- 第320条物を守るのにかかった費用は、その物から取れるワン
- 第321条売った物の代金は、その物から取れるワン
- 第322条タネや肥料の代金は、そこから採れた実から取れるワン
- 第323条農業の賃金は、採れたものから取れるワン
- 第324条工場の賃金は、作ったものから取れるワン
- 第325条不動産から先に取れる、3つの場面だワン
- 第326条建物を守った費用は、その建物から取れるワン
- 第327条工事代金は、その建物から取れるワン
- 第328条売った不動産の代金は、その不動産から取れるワン
- 第329条一般の先取特権どうしは、条文の並び順だワン
- 第330条動産の先取特権にも、順番があるワン
- 第331条不動産の先取特権も、条文の並び順だワン
- 第332条同じ順位なら、債権額で分けるワン
- 第333条第三者に渡ったら、もう追えないワン
- 第334条質権は、第1順位あつかいだワン
- 第335条まず動産から、足りなければ不動産だワン
- 第336条一般の先取特権は、登記なしでも主張できるワン
- 第337条保存の先取特権は、すぐ登記だワン
- 第338条工事の先取特権は、始める前に登記だワン
- 第339条登記した保存・工事は、抵当権にも勝てるワン
- 第340条売買の先取特権は、契約と同時に登記だワン
- 第341条あとは抵当権のルールを借りるワン
- 第342条物を預かって、優先して回収する権利だワン
- 第343条譲れない物は、質に入れられないワン
- 第344条渡してはじめて、質権は成立するワン
- 第345条預けたふりは、認められないワン
- 第346条質権がカバーする範囲は、広いワン
- 第347条払ってもらうまで、預かっていられるワン
- 第348条預かった質物を、さらに質に入れられるワン
- 第349条「払えなければ質物はもらう」という約束はできないワン
- 第350条留置権と先取特権のルールを、借りてくるワン
- 第351条人の借金のために担保を出した人は、あとで請求できるワン
- 第352条持ち続けていないと、第三者には勝てないワン
- 第353条奪われたら、占有回収の訴えだけだワン
- 第354条正当な理由があれば、裁判所に簡易な処分を頼めるワン
- 第355条質権が重なったら、早いもの順だワン
- 第356条不動産質なら、使って稼いでいいワン
- 第357条使うかわりに、費用は負担するワン
- 第358条使えるかわりに、利息は請求できないワン
- 第359条別の取り決めがあれば、そちらだワン
- 第360条不動産質は、10年までだワン
- 第361条あとは抵当権のルールを借りるワン
- 第362条権利そのものを、質に入れることもできるワン
- 第363条この条文はお引越ししたワン
- 第364条債権を質に入れるなら、相手に知らせるワン
- 第365条この条文もお引越ししたワン
- 第366条質にとった債権は、直接取り立てられるワン
- 第367条〜第368条このあたりも、お引越ししたワン
- 第369条住みながら担保にできる、それが抵当権だワン
- 第370条建物にくっついたものにも、抵当権は届くワン
- 第371条滞納が始まったら、家賃にも手が届くワン
- 第372条ほかの担保のルールも、借りてくるワン
- 第373条抵当権の順番は、登記の早さで決まるワン
- 第374条順番は、話し合いで入れかえられるワン
- 第375条利息は、最後の2年分までだワン
- 第376条抵当権そのものを、担保にしたり譲ったりできるワン
- 第377条処分するなら、主債務者に知らせるワン
- 第378条代金を抵当権者に払えば、抵当権は消えるワン
- 第379条買った人から、抵当権を消してくれと言えるワン
- 第380条もともとの当事者は、それを使えないワン
- 第381条条件つきで買った人も、まだ使えないワン
- 第382条競売が始まる前に、動くワン
- 第383条消してほしいなら、書面を送るワン
- 第384条2か月だまっていたら、承諾したことになるワン
- 第385条競売を申し立てるなら、知らせるワン
- 第386条みんなが承諾してお金を払えば、抵当権は消えるワン
- 第387条抵当権者が同意すれば、賃貸借は守られるワン
- 第388条土地と建物の持ち主が分かれたら、地上権ができるワン
- 第389条あとから建った建物も、いっしょに競売できるワン
- 第390条買った人も、競売で買い受けられるワン
- 第391条かけた費用は、先に返してもらえるワン
- 第392条複数の不動産に抵当をつけたときの、分け方だワン
- 第393条代位したことは、登記に書き足せるワン
- 第394条まず不動産から、足りなければ他の財産だワン
- 第395条競売で家を追い出されるまで、6か月の猶予があるワン
- 第396条抵当権だけが先に時効で消えることはないワン
- 第397条他人が時効取得すると、抵当権は消えるワン
- 第398条放棄しても、抵当権者には通じないワン
- 第398条の2枠だけ決めて、くり返し借りられる抵当権だワン
- 第398条の3極度額までなら、利息も損害金もカバーされるワン
- 第398条の4元本が確定する前なら、中身を変えられるワン
- 第398条の5枠の金額を変えるには、承諾が要るワン
- 第398条の6いつ枠を締めるか、決めておけるワン
- 第398条の7確定前に債権だけ買っても、根抵当は付いてこないワン
- 第398条の8相続が起きたら、6か月で決めるワン
- 第398条の9合併が起きたときも、続くワン
- 第398条の10会社分割のときも、同じ考え方だワン
- 第398条の11確定前は、順位の譲渡などはできないワン
- 第398条の12根抵当権そのものを、譲ることはできるワン
- 第398条の13一部だけ譲って、共有にすることもできるワン
- 第398条の14共有した根抵当は、債権額の割合で分けるワン
- 第398条の15順位の譲渡の利益も、いっしょについていくワン
- 第398条の16共同根抵当にするには、はじめに登記が要るワン
- 第398条の17共同根抵当の変更は、全部の不動産で登記だワン
- 第398条の18共同根抵当でなければ、それぞれの枠まで取れるワン
- 第398条の193年たてば、設定者から枠を締められるワン
- 第398条の20枠が締まるのは、こういうときだワン
- 第398条の21確定したら、枠を小さくしてもらえるワン
- 第398条の22極度額を払えば、根抵当権を消せるワン
第三編 債権
- 第399条お金に換算できないことも、約束にできるワン
- 第400条渡すまでは、大事にあずかるワン
- 第401条種類だけ決めたときは、中くらいの品質だワン
- 第402条お金は、どの通貨で払ってもいいワン
- 第403条外貨建てでも、円で払えるワン
- 第404条利率を決めていなければ、年3%だワン
- 第405条1年分ためると、利息が元本に組み込まれるワン
- 第406条どれを渡すか選ぶのは、原則として払う側だワン
- 第407条選ぶときは、相手に伝えるワン
- 第408条選ばないでいると、選ぶ権利は相手にいくワン
- 第409条第三者が選ぶこともあるワン
- 第410条選べないものが混じっていたら、残りで決まるワン
- 第411条選んだ効果は、はじめにさかのぼるワン
- 第412条期限が来たら、遅れた責任が始まるワン
- 第412条の2できないことは、請求できないワン
- 第413条受け取ってくれないなら、こちらの責任は軽くなるワン
- 第413条の2遅れているあいだのアクシデントは、遅れた側の責任だワン
- 第414条払わないなら、裁判所の力で取り立てられるワン
- 第415条約束を守らなければ、損害を賠償するワン
- 第416条賠償するのは、ふつう起きる範囲の損害だワン
- 第417条賠償は、お金でするワン
- 第417条の2将来の分をまとめて受け取るなら、利息を引くワン
- 第418条こちらにも落ち度があれば、賠償は減るワン
- 第419条お金の遅れは、利息のぶんだけ賠償だワン
- 第420条あらかじめ賠償額を決めておけるワン
- 第421条お金以外での賠償も、決めておけるワン
- 第422条全額もらったら、物は相手にいくワン
- 第422条の2できなくなった代わりに手に入ったものは、渡すワン
- 第423条払わない相手の権利を、代わりに使えるワン
- 第423条の2代わりに使えるのは、自分の債権の額までだワン
- 第423条の3自分に払えと言えるワン
- 第423条の4相手は、もともとの言い分を使えるワン
- 第423条の5代位されても、本人は自由に動けるワン
- 第423条の6訴えたら、本人にも知らせるワン
- 第423条の7登記を動かすためにも、代位できるワン
- 第424条財産隠しは、裁判で取り消せるワン
- 第424条の2適正価格で売っても、取り消せることがあるワン
- 第424条の3特定の人にだけ返すのも、取り消せることがあるワン
- 第424条の4渡しすぎた代物弁済も、超えた分は取り消せるワン
- 第424条の5転売先にも、届くことがあるワン
- 第424条の6物を返せ、無理ならお金で返せと言えるワン
- 第424条の7訴える相手は、受益者や転得者だワン
- 第424条の8取り消せるのは、自分の債権の額までだワン
- 第424条の9ここでも、自分に払えと言えるワン
- 第425条判決は、みんなに効くワン
- 第425条の2取り消された受益者は、払ったお金を返してもらえるワン
- 第425条の3消えた債権も、よみがえるワン
- 第425条の4転得者にも、同じ救いがあるワン
- 第426条財産隠しを崩すのにも、期限があるワン
- 第427条人数がいれば、頭割りがきほんだワン
- 第428条分けられない権利は、連帯債権のルールを借りるワン
- 第429条一人が免除しても、他の人は全部請求できるワン
- 第430条分けられない債務は、連帯債務のルールを借りるワン
- 第431条分けられるようになったら、頭割りにもどるワン
- 第432条連帯債権なら、一人が全部請求できるワン
- 第433条一人が免除した分は、他の人も請求できないワン
- 第434条相殺は、みんなに効くワン
- 第435条混同があれば、払ったことになるワン
- 第435条の2それ以外のことは、その人だけの話だワン
- 第436条連帯債務なら、誰にでも全額請求できるワン
- 第437条一人が無効でも、他の人は責任を負うワン
- 第438条更改があれば、みんなの債務が消えるワン
- 第439条一人が相殺すれば、みんなが助かるワン
- 第440条混同があれば、払ったことになるワン
- 第441条連帯でも、基本はその人だけの話だワン
- 第442条払った人は、他の人に分担を求められるワン
- 第443条知らせずに払うと、求償が制限されるワン
- 第444条払えない人の分は、みんなで分けるワン
- 第445条一人を免除しても、求償は残るワン
- 第446条保証人は、本人が払わないとき自分が払う人だワン
- 第447条保証は、利息も違約金もついてくるワン
- 第448条本人より重い保証にはならないワン
- 第449条取り消せる債務を承知で保証したら、自分で背負うワン
- 第450条保証人には、資格が要ることがあるワン
- 第451条保証人が立てられないなら、担保でもいいワン
- 第452条「まず本人に言って」と言えるワン
- 第453条「本人に財産があるでしょ」とも言えるワン
- 第454条連帯保証人には、その2つの盾がないワン
- 第455条言ったのに動かないなら、その分は責任を免れるワン
- 第456条保証人が何人もいれば、頭割りだワン
- 第457条本人に起きたことは、保証人にも及ぶワン
- 第458条連帯保証人に起きたことも、一部は本人に及ぶワン
- 第458条の2保証人は、いくら残っているか聞けるワン
- 第458条の3本人が期限の利益を失ったら、2か月以内に知らせるワン
- 第459条頼まれた保証人は、払った分を本人に請求できるワン
- 第459条の2期限前に払ったら、その時の利益の限度だワン
- 第460条払う前でも、請求できることがあるワン
- 第461条先に払うなら、担保を出させられるワン
- 第462条頼まれていない保証人は、求償が弱いワン
- 第463条保証人も、知らせずに払うと不利になるワン
- 第464条連帯債務の保証は、その人の負担部分だけだワン
- 第465条保証人どうしのあいだでも、求償があるワン
- 第465条の2個人の根保証には、上限額が必要だワン
- 第465条の3お金の借入れの根保証は、5年までだワン
- 第465条の4個人の根保証も、締まるときがあるワン
- 第465条の5法人の根保証を、個人が保証し直すのも制限されるワン
- 第465条の6事業の借金の保証には、公正証書が要るワン
- 第465条の7話せない人のための、別の方式もあるワン
- 第465条の8求償権の保証にも、公正証書が要るワン
- 第465条の9経営者なら、公正証書は要らないワン
- 第465条の10保証を頼むときは、財産状況を明かすワン
- 第466条債権は、他人に売り渡せるワン
- 第466条の2迷ったら、供託してしまえるワン
- 第466条の3譲渡人が破産したら、譲受人が供託を求められるワン
- 第466条の4差押えには、譲渡制限は効かないワン
- 第466条の5預金だけは、譲渡制限が強く効くワン
- 第466条の6まだ生まれていない債権も、譲れるワン
- 第467条債権を譲ったら、債務者に知らせるワン
- 第468条債務者は、それまでの言い分をそのまま使えるワン
- 第469条相殺できる立場も、そのまま持ち越せるワン
- 第470条払う人が増えるのが、併存的債務引受だワン
- 第471条引受人も、もとの言い分を使えるワン
- 第472条払う人が入れかわるのが、免責的債務引受だワン
- 第472条の2こちらの引受人も、もとの言い分を使えるワン
- 第472条の3入れかわった引受人は、本人に請求できないワン
- 第472条の4担保は、引受人の債務へ移せるワン
- 第473条払えば、債権は消えるワン
- 第474条他人が代わりに払うこともできるワン
- 第475条他人の物で払っても、取り戻せないワン
- 第476条使われてしまったら、その弁済は有効だワン
- 第477条振込みは、引き出せるようになった時に効くワン
- 第478条本物らしい相手に払ってしまっても、守られることがあるワン
- 第479条それ以外の人に払っても、原則は無効だワン
- 第480条この条文はお引越ししたワン
- 第481条差押えを無視して払うと、二度払いになるワン
- 第482条物で払う約束をして、実際に渡せば消えるワン
- 第483条特定物は、そのときの状態で渡せばいいワン
- 第484条払う場所と時間にも、決まりがあるワン
- 第485条払うための費用は、払う側もちだワン
- 第486条払ったら、領収書をもらえるワン
- 第487条全部払ったら、借用書を返してもらえるワン
- 第488条足りないお金は、どの借金から消すか順番があるワン
- 第489条費用、利息、元本の順に消えていくワン
- 第490条順番を約束していれば、そちらが優先だワン
- 第491条分割で払うときも、同じ考え方だワン
- 第492条きちんと差し出せば、遅れた責任はなくなるワン
- 第493条差し出し方にも、決まりがあるワン
- 第494条受け取ってもらえないなら、法務局に預けられるワン
- 第495条供託は、履行地の供託所にするワン
- 第496条受け取られる前なら、取りもどせるワン
- 第497条預けられない物は、競売してお金を預けるワン
- 第498条預けられたものは、債権者が受け取れるワン
- 第499条代わりに払った人は、債権者の立場を引き継ぐワン
- 第500条正当な利益がない人は、通知が要るワン
- 第501条引き継げるのは、担保もぜんぶだワン
- 第502条一部だけ払った人は、債権者といっしょに動くワン
- 第503条全部払ってもらったら、証書と担保を渡すワン
- 第504条担保をなくされたら、その分だけ責任を免れるワン
- 第505条おたがいの貸し借りは、差し引きできるワン
- 第506条相殺は、言えばその場で成立するワン
- 第507条場所がちがっても、相殺できるワン
- 第508条時効になった債権でも、相殺に使えることがあるワン
- 第509条わざと傷つけた賠償金は、相殺で消せないワン
- 第510条差押えが禁止された債権も、相殺で消せないワン
- 第511条差押えの前後で、相殺できるかが変わるワン
- 第512条相殺のあて方にも、順番があるワン
- 第512条の2分割の給付が混じっていても、同じだワン
- 第513条作り変えれば、前の債務は消えるワン
- 第514条払う人を入れかえる更改だワン
- 第515条受け取る人を入れかえる更改だワン
- 第516条〜第517条このあたりは、お引越ししたワン
- 第518条担保は、新しい債務に移せるワン
- 第519条「もういいよ」と言えば、債権は消えるワン
- 第520条貸した人と借りた人が同じになれば、消えるワン
- 第520条の2指図証券は、裏書して渡すワン
- 第520条の3裏書のやり方は、手形法にならうワン
- 第520条の4裏書がつながっていれば、持っている人が正しいワン
- 第520条の5善意で手に入れた人は、返さなくていいワン
- 第520条の6前の持ち主への言い分は、使えないワン
- 第520条の7質に入れるときも、同じ方式だワン
- 第520条の8支払いは、債務者の住所でするワン
- 第520条の9証券を見せてはじめて、遅れが始まるワン
- 第520条の10確かめる権利はあるけれど、義務はないワン
- 第520条の11なくしたら、公示催告で無効にできるワン
- 第520条の12なくしても、供託させることはできるワン
- 第520条の13記名式所持人払証券は、渡すだけで譲れるワン
- 第520条の14持っている人が、正しいと推定されるワン
- 第520条の15こちらも、善意なら返さなくていいワン
- 第520条の16こちらも、前の持ち主への言い分は使えないワン
- 第520条の17質入れも、同じ方式だワン
- 第520条の18支払いなどは、指図証券と同じだワン
- 第520条の19それ以外の記名証券は、債権譲渡の方式だワン
- 第520条の20無記名証券も、記名式所持人払と同じだワン
- 第521条契約するかどうかも、中身も、自由だワン
- 第522条「これで」「いいよ」で契約は成立するワン
- 第523条期間を決めた申込みは、引っこめられないワン
- 第524条遅れて来た承諾は、新しい申込みにできるワン
- 第525条期間を決めない申込みも、すぐには引っこめられないワン
- 第526条申込者が亡くなったら、効力を失うことがあるワン
- 第527条返事が要らない場面もあるワン
- 第528条条件をつけた承諾は、新しい申込みだワン
- 第529条懸賞広告は、知らなくても報酬をもらえるワン
- 第529条の2期間を決めた懸賞広告は、引っこめられないワン
- 第529条の3期間を決めていなければ、途中でやめられるワン
- 第530条やめるときは、同じ出し方が確実だワン
- 第531条報酬は、いちばん早い人のものだワン
- 第532条優等懸賞広告は、期間を決めたときだけ有効だワン
- 第533条「そっちが先に出して」と言えるワン
- 第534条〜第535条このあたりは、お引越ししたワン
- 第536条どちらの責任でもなく渡せなくなったら、代金も払わなくていいワン
- 第537条第三者に届く契約も、作れるワン
- 第538条第三者の権利が生まれたら、勝手に変えられないワン
- 第539条債務者は、契約上の言い分を第三者にも使えるワン
- 第539条の2契約の立場ごと、譲れるワン
- 第540条解除は、相手に伝えてするワン
- 第541条待ってあげてから、解除するワン
- 第542条待っても無駄なら、すぐ解除できるワン
- 第543条自分のせいなら、解除できないワン
- 第544条人数がいるときは、全員でやるワン
- 第545条解除したら、もらったものを返すワン
- 第546条返すのも、同時履行でいいワン
- 第547条解除するのかどうか、相手から聞けるワン
- 第548条わざと壊したら、解除できなくなるワン
- 第548条の2約款は、読んでいなくても中身に合意したことになるワン
- 第548条の3約款を見せてと言えるワン
- 第548条の4約款は、条件がそろえば一方的に変えられるワン
- 第549条ただであげる約束が、贈与だワン
- 第550条書面のない贈与は、渡す前ならやめられるワン
- 第551条あげる物は、そのときの状態で渡せばいいワン
- 第552条定期の贈与は、亡くなれば終わるワン
- 第553条見返りつきの贈与は、双務契約あつかいだワン
- 第554条死んだらあげる約束は、遺言に近いあつかいだワン
- 第555条売り買いは、物と代金の約束で成立するワン
- 第556条「買うと言えば売る」という予約もできるワン
- 第557条手付を打っても、着手前ならやめられるワン
- 第558条売買の費用は、半分ずつだワン
- 第559条売買のルールは、他の有償契約にも使うワン
- 第560条売主は、名義を移す義務があるワン
- 第561条他人の物でも売れるけれど、手に入れて渡す義務があるワン
- 第562条届いた物が違ったら、直せ・取りかえろと言えるワン
- 第563条直してもらえないなら、値引きしてもらえるワン
- 第564条賠償も解除も、あわせてできるワン
- 第565条権利が契約どおりでないときも、同じだワン
- 第566条品質の不具合は、気づいてから1年で知らせるワン
- 第567条引き渡したあとのアクシデントは、買主もちだワン
- 第568条競売で買ったときは、責任の相手がちがうワン
- 第569条債権を売った人は、その時の資力を保証したことになるワン
- 第570条抵当権を消すのにかかった費用は、売主に請求できるワン
- 第571条この条文はお引越ししたワン
- 第572条「責任は負いません」と書いても、隠したことには効かないワン
- 第573条引渡しに期限があれば、代金も同じ期限だワン
- 第574条引渡しと同時なら、その場所で払うワン
- 第575条渡す前の実りは売主のもの、渡したら利息が始まるワン
- 第576条権利を失いそうなら、代金を止められるワン
- 第577条抵当権が付いていたら、代金を止められるワン
- 第578条売主は、代金を預けさせられるワン
- 第579条あとで買い戻す約束も、できるワン
- 第580条買戻しは、10年までだワン
- 第581条登記すれば、第三者にも言えるワン
- 第582条売主の債権者が、代わりに買い戻すこともあるワン
- 第583条期間内にお金を用意しないと、買い戻せないワン
- 第584条共有持分の買戻しにも、決まりがあるワン
- 第585条買主が競落したときの、扱いだワン
- 第586条物と物の取りかえが、交換だワン
- 第587条お金を借りて、同じだけ返すのが消費貸借だワン
- 第587条の2書面なら、渡す前でも成立するワン
- 第588条別の債務を、借金に切りかえられるワン
- 第589条約束がなければ、利息はつかないワン
- 第590条貸した物が不良品なら、取りかえるワン
- 第591条期限を決めていなくても、催告すれば返してもらえるワン
- 第592条同じ物で返せないなら、お金で返すワン
- 第593条ただで借りるのが、使用貸借だワン
- 第593条の2渡す前なら、貸主はやめられるワン
- 第594条借りた物は、決められた使い方をするワン
- 第595条ふだんの修繕費は、借りた人もちだワン
- 第596条ただで貸す物も、そのときの状態でいいワン
- 第597条期間が来たら、返すワン
- 第598条目的を達するのに十分な時間がたてば、解除できるワン
- 第599条返すときは、付けたものを持ち帰るワン
- 第600条返してもらってから1年が、請求の期限だワン
- 第601条家賃を払って借りるのが、賃貸借だワン
- 第602条処分できない人が貸せるのは、短い期間だけだワン
- 第603条短期の賃貸も、更新はできるワン
- 第604条賃貸借は、50年までだワン
- 第605条登記すれば、新しい大家さんにも言えるワン
- 第605条の2物件が売られても、大家さんの立場は自動で移るワン
- 第605条の3合意でも、大家さんの立場は移せるワン
- 第605条の4じゃまされたら、借主から止めろと言えるワン
- 第606条直すのは、大家さんの仕事だワン
- 第607条工事で住めなくなるなら、解除できるワン
- 第607条の2直してくれないなら、自分で直せるワン
- 第608条立て替えた修繕費は、返してもらえるワン
- 第609条不作なら、小作料を減らしてもらえるワン
- 第610条2年続けば、解除もできるワン
- 第611条使えない部分があれば、家賃は自動で下がるワン
- 第612条また貸しには、大家さんの承諾が要るワン
- 第613条また貸しが認められたら、大家さんは転借人にも請求できるワン
- 第614条家賃は、月末払いがきほんだワン
- 第615条困ったことがあれば、大家さんに知らせるワン
- 第616条借りた物は、決められた使い方をするワン
- 第616条の2全部使えなくなったら、賃貸借は終わるワン
- 第617条期間を決めていなければ、いつでも解約を申し入れられるワン
- 第618条期間を決めていても、途中解約の権利を残せるワン
- 第619条だまって住み続けたら、更新したことになるワン
- 第620条賃貸の解除は、これから先だけだワン
- 第621条ふつうに住んだ分の傷みは、直さなくていいワン
- 第622条使用貸借のルールも、いくつか借りてくるワン
- 第622条の2敷金は、出ていくときに返ってくるワン
- 第623条働いて、報酬をもらう約束が雇用だワン
- 第624条給料は、働いたあとに請求できるワン
- 第624条の2途中までなら、その割合でもらえるワン
- 第625条働く人を、勝手に他所へまわせないワン
- 第626条5年を超える雇用は、5年たてば解除できるワン
- 第627条期間の定めがなければ、2週間で辞められるワン
- 第628条やむを得ない事情があれば、すぐ辞められるワン
- 第629条だまって働き続ければ、更新したことになるワン
- 第630条雇用の解除も、これから先だけだワン
- 第631条会社が破産したら、途中でも解約できるワン
- 第632条仕事を完成させて、報酬をもらうのが請負だワン
- 第633条報酬は、引渡しと同時だワン
- 第634条途中でも、役に立つ部分があれば報酬をもらえるワン
- 第635条この条文はお引越ししたワン
- 第636条注文者の指示が原因なら、責任は問えないワン
- 第637条不具合は、気づいてから1年で知らせるワン
- 第638条〜第640条このあたりは、お引越ししたワン
- 第641条完成前なら、注文者はいつでもやめられるワン
- 第642条注文者が破産したら、解除できるワン
- 第643条人に頼むのが、委任だワン
- 第644条頼まれた人は、丁寧にやるワン
- 第644条の2さらに人に頼むには、許しが要るワン
- 第645条聞かれたら、いつでも報告するワン
- 第646条受け取ったものは、渡すワン
- 第647条預かったお金を使ったら、利息をつけて返すワン
- 第648条報酬は、約束がなければもらえないワン
- 第648条の2成果に対する報酬なら、引渡しと同時だワン
- 第649条かかるお金は、先に出してもらえるワン
- 第650条立て替えたお金は、利息つきで返してもらえるワン
- 第651条委任は、どちらからでもいつでもやめられるワン
- 第652条委任の解除も、これから先だけだワン
- 第653条亡くなったり破産したりすれば、終わるワン
- 第654条急ぐことは、終わったあとでもやるワン
- 第655条終わったことは、伝えないと効かないワン
- 第656条法律行為でない仕事の依頼も、同じあつかいだワン
- 第657条物を預かるのが、寄託だワン
- 第657条の2預ける前なら、やめられるワン
- 第658条預かった物を、勝手に使わないワン
- 第659条ただで預かるなら、注意はほどほどでいいワン
- 第660条預かった物にトラブルが起きたら、知らせるワン
- 第661条危ない物を預けたら、預けた人が賠償するワン
- 第662条預けた側は、いつでも返してと言えるワン
- 第663条預かった側が返す時期には、しばりがあるワン
- 第664条返す場所は、預かっていた場所だワン
- 第664条の2損害の請求は、返してもらってから1年だワン
- 第665条委任のルールを、いくつか借りてくるワン
- 第665条の2同じ物なら、混ぜて預かれるワン
- 第666条使っていい預かりなら、同じ物で返すワン
- 第667条みんなで出し合って事業をやるのが、組合だワン
- 第667条の2組合には、同時履行や危険負担は使わないワン
- 第667条の3一人が無効でも、組合は続くワン
- 第668条出したお金は、みんなの共有だワン
- 第669条お金を出さないと、利息と賠償だワン
- 第670条組合の仕事は、過半数で決めるワン
- 第670条の2組合を代理するには、過半数の同意が要るワン
- 第671条業務をする組合員には、委任のルールを使うワン
- 第672条業務執行者は、勝手に辞められないワン
- 第673条業務をしない組合員も、中身を見られるワン
- 第674条もうけと損は、出資の割合で分けるワン
- 第675条組合の債権者は、組合員個人にも請求できるワン
- 第676条組合の持分は、勝手に売れないワン
- 第677条組合員個人の借金取りは、組合財産に手を出せないワン
- 第677条の2あとから入る人も、いるワン
- 第678条期間を決めていなければ、いつでも抜けられるワン
- 第679条死亡や破産でも、脱退になるワン
- 第680条除名には、正当な理由と全員一致が要るワン
- 第680条の2抜けても、それまでの借金の責任は残るワン
- 第681条抜けるときは、持分をお金で返してもらえるワン
- 第682条組合が終わるのは、こういうときだワン
- 第683条やむを得ないときは、解散を求められるワン
- 第684条組合契約の解除も、これから先だけだワン
- 第685条解散したら、後片づけをするワン
- 第686条清算人の決め方も、組合と同じだワン
- 第687条組合員から選んだ清算人も、勝手に辞められないワン
- 第688条清算人は、片づけて、残りを分けるワン
- 第689条亡くなるまで払い続ける約束もできるワン
- 第690条終身定期金は、日割りだワン
- 第691条払わないなら、元本を返してもらえるワン
- 第692条ここでも、同時履行が使えるワン
- 第693条わざと死なせたら、権利は続くワン
- 第694条遺言で終身定期金を残すこともできるワン
- 第695条おたがい譲って、争いをやめるのが和解だワン
- 第696条和解したら、あとから蒸し返せないワン
- 第697条頼まれなくても、人のために動くことがあるワン
- 第698条緊急のときは、責任が軽くなるワン
- 第699条始めたら、本人に知らせるワン
- 第700条始めたら、途中で投げ出さないワン
- 第701条委任のルールを、いくつか借りてくるワン
- 第702条かかった費用は、返してもらえるワン
- 第703条理由なく得したぶんは、返すワン
- 第704条知っていて得したなら、利息をつけて返すワン
- 第705条ないと知って払ったなら、返してもらえないワン
- 第706条期限前に払っても、返してもらえないワン
- 第707条他人の借金を間違って払っても、取り戻せないことがあるワン
- 第708条悪いことのために渡したお金は、返ってこないワン
- 第709条人に損をさせたら、償うワン
- 第710条慰謝料は、心の傷につけられた値段だワン
- 第711条命を奪われたら、家族にも慰謝料が出るワン
- 第712条小さな子には、責任を問えないワン
- 第713条判断できない状態のときも、責任を問えないワン
- 第714条子どもが起こしたことは、親が背負うワン
- 第715条社員がやったことは、会社も背負うワン
- 第716条頼んだだけなら、注文者は責任を負わないワン
- 第717条建物や塀が壊れて人を傷つけたら、所有者が背負うワン
- 第718条ペットがやったことは、飼い主が背負うワン
- 第719条みんなでやったら、全員が全額を背負うワン
- 第720条身を守るためなら、責任を負わないワン
- 第721条おなかの中の子にも、請求する権利があるワン
- 第722条被害者にも落ち度があれば、賠償は減るワン
- 第723条名誉は、お金だけでなく謝罪でも回復できるワン
- 第724条不法行為の時効は、3年と20年だワン
- 第724条の2命と体を傷つけられたときは、5年だワン
第四編 親族
- 第725条「親族」の範囲は、意外と広いワン
- 第726条親等は、世代の数で数えるワン
- 第727条養子縁組で、血のつながりと同じ関係ができるワン
- 第728条離婚すれば、相手の親族との関係も終わるワン
- 第729条離縁すれば、養子の関係も終わるワン
- 第730条近い家族は、助け合うワン
- 第731条結婚できるのは、18歳からだワン
- 第732条すでに結婚している人は、重ねて結婚できないワン
- 第733条この条文はお引越ししたワン
- 第734条近い血縁どうしは、結婚できないワン
- 第735条直系の姻族とも、結婚できないワン
- 第736条養親と養子も、離縁後でも結婚できないワン
- 第737条この条文はお引越ししたワン
- 第738条後見を受けていても、結婚は自分で決められるワン
- 第739条結婚は、届出で成立するワン
- 第740条要件を満たしていないと、受理されないワン
- 第741条海外にいる日本人どうしは、大使館で届け出られるワン
- 第742条結婚する意思がなければ、無効だワン
- 第743条結婚の取消しは、決まった場合だけだワン
- 第744条ルール違反の結婚は、取り消せるワン
- 第745条年齢が足りない結婚は、成人すれば取り消せなくなるワン
- 第746条この条文はお引越ししたワン
- 第747条だまされて結婚したら、取り消せるワン
- 第748条結婚の取消しは、これから先だけだワン
- 第749条取消しのあとの手続きは、離婚と同じだワン
- 第750条夫婦は、どちらかの姓を名のるワン
- 第751条配偶者が亡くなれば、旧姓にもどせるワン
- 第752条夫婦は、いっしょに暮らして、支え合うワン
- 第753条〜第754条このあたりは、お引越ししたワン
- 第755条夫婦の財産は、決めていなければ法律のとおりだワン
- 第756条別の取り決めをするなら、届出前に登記だワン
- 第757条この条文はお引越ししたワン
- 第758条結婚したあとは、財産関係を変えられないワン
- 第759条管理者を変えたら、登記が要るワン
- 第760条暮らしの費用は、夫婦で分け合うワン
- 第761条日常の買い物の借金は、夫婦で連帯だワン
- 第762条結婚しても、財布は別なのがきほんだワン
- 第763条話し合いがつけば、離婚できるワン
- 第764条離婚の手続きは、結婚と同じ形だワン
- 第765条子どものことを決めないと、受理されないワン
- 第766条離婚するなら、子どものことを先に決めるワン
- 第766条の2祖父母と子の交流も、認められることがあるワン
- 第766条の3養育費を決めずに離婚しても、請求できるワン
- 第767条離婚したら、旧姓にもどるワン
- 第768条夫婦で築いた財産は、分け合うワン
- 第769条お墓や仏壇の引き継ぎも、決めるワン
- 第770条裁判で離婚できるのは、5つの場合だけだワン
- 第771条裁判離婚のあとも、決めることは同じだワン
- 第772条結婚中に授かった子は、夫の子と推定されるワン
- 第773条父が決まらないときは、裁判所が決めるワン
- 第774条「自分の子ではない」と言えるのは、決まった人だけだワン
- 第775条否認は、裁判でするワン
- 第776条認めたら、もう否認できないワン
- 第777条否認の訴えは、3年以内だワン
- 第778条再婚後の推定が否認されたときの、数え直しだワン
- 第778条の2子を守る人がいないときは、期間が延びるワン
- 第778条の3否認されても、育ててもらった費用は返さなくていいワン
- 第778条の4相続が始まったあとの否認は、お金で調整するワン
- 第779条結婚していない親子は、認知でつながるワン
- 第780条未成年の親でも、自分で認知できるワン
- 第781条認知は、届出か遺言でするワン
- 第782条成人した子を認知するには、本人の承諾が要るワン
- 第783条生まれる前でも、亡くなったあとでも認知できるワン
- 第784条認知の効力は、生まれた時までさかのぼるワン
- 第785条一度認知したら、取り消せないワン
- 第786条事実とちがう認知は、7年以内なら争えるワン
- 第787条認知してくれないなら、裁判で求められるワン
- 第788条認知したあとも、子のことを決めるワン
- 第789条あとから結婚すれば、嫡出子になるワン
- 第790条子の姓は、親の姓だワン
- 第791条子の姓は、裁判所の許可で変えられるワン
- 第792条養親になれるのは、20歳からだワン
- 第793条年上の人を、養子にはできないワン
- 第794条後見人が被後見人を養子にするには、許可が要るワン
- 第795条未成年を養子にするなら、夫婦いっしょだワン
- 第796条縁組には、配偶者の同意が要るワン
- 第797条15歳未満なら、親が代わりに承諾するワン
- 第798条未成年を養子にするには、裁判所の許可が要るワン
- 第799条縁組の手続きは、結婚と同じ形だワン
- 第800条要件を満たしていないと、受理されないワン
- 第801条海外にいる日本人どうしも、大使館で届け出られるワン
- 第802条縁組する意思がなければ、無効だワン
- 第803条縁組の取消しも、決まった場合だけだワン
- 第804条20歳未満の養親の縁組は、取り消せるワン
- 第805条年上を養子にした縁組も、取り消せるワン
- 第806条許可のない後見人の縁組も、取り消せるワン
- 第806条の2配偶者の同意がない縁組も、取り消せるワン
- 第806条の3監護者の同意がない縁組も、取り消せるワン
- 第807条許可のない未成年の縁組も、取り消せるワン
- 第808条だまされた縁組も、取り消せるワン
- 第809条養子は、その日から実の子と同じ立場になるワン
- 第810条養子は、養親の姓を名のるワン
- 第811条話し合いがつけば、離縁できるワン
- 第811条の2未成年との離縁は、夫婦いっしょだワン
- 第812条離縁の手続きも、結婚と同じ形だワン
- 第813条要件を満たしていないと、受理されないワン
- 第814条裁判で離縁できるのは、3つの場合だけだワン
- 第815条15歳未満の子の離縁の訴えは、代わりの人がするワン
- 第816条離縁したら、元の姓にもどるワン
- 第817条お墓の引き継ぎも、決めるワン
- 第817条の2実の親との縁が切れる、特別養子縁組だワン
- 第817条の3特別養子の養親は、夫婦でなければならないワン
- 第817条の4養親は、25歳からだワン
- 第817条の5養子になれるのは、原則15歳未満だワン
- 第817条の6実の親の同意が、原則として必要だワン
- 第817条の7子のために特に必要なときだけ、認められるワン
- 第817条の86か月以上、実際に育ててみてから決めるワン
- 第817条の9実の親との親族関係は、終わるワン
- 第817条の10特別養子の離縁は、とても限られているワン
- 第817条の11離縁すれば、実の親との関係がもどるワン
- 第817条の12親には、子を大切に育てる責務があるワン
- 第817条の13別居していても、子と会う道はあるワン
- 第818条親権は、子のためにあるワン
- 第819条離婚のとき、親権をどうするか決めるワン
- 第820条親権は、育てて教える権利であり義務だワン
- 第821条体罰は、してはいけないワン
- 第822条どこに住むかは、親が決めるワン
- 第823条働くには、親の許可が要るワン
- 第824条子の財産は、親が管理するワン
- 第824条の2親権は、父母が共同で行うワン
- 第824条の3監護者に決まった人は、日々のことを決められるワン
- 第825条共同名義でした行為は、原則として有効だワン
- 第826条親と子の利害がぶつかるときは、別の代理人を立てるワン
- 第827条子の財産は、自分の財産と同じ注意で管理するワン
- 第828条成人したら、財産の計算をするワン
- 第829条贈与した人が反対なら、相殺しないワン
- 第830条「親には管理させない」と決めて贈れるワン
- 第831条終わったあとのことは、委任のルールを借りるワン
- 第832条親子間の財産の請求は、5年で消えるワン
- 第833条親が未成年なら、その親が代わりに親権を行うワン
- 第834条虐待があれば、親権を失わせられるワン
- 第834条の2期限つきで、親権を止めることもできるワン
- 第835条財産管理だけを止めることもできるワン
- 第836条原因が消えれば、取り消してもらえるワン
- 第837条やむを得ないときは、親権を辞められるワン
- 第838条親がいないときは、後見が始まるワン
- 第839条遺言で、未成年後見人を指定できるワン
- 第840条指定がなければ、裁判所が選ぶワン
- 第841条親権を辞めるなら、後見人の選任も請求するワン
- 第842条この条文はお引越ししたワン
- 第843条成年後見人は、裁判所が選ぶワン
- 第844条正当な理由があれば、辞められるワン
- 第845条辞めるなら、次の人の選任も請求するワン
- 第846条不正があれば、解任されるワン
- 第847条後見人になれない人も、決まっているワン
- 第848条遺言で、後見監督人も指定できるワン
- 第849条裁判所が、監督人を選ぶこともあるワン
- 第850条身内は、監督人になれないワン
- 第851条監督人の仕事は、見張ることだワン
- 第852条監督人にも、後見人と同じルールを使うワン
- 第853条就任したら、1か月以内に財産目録を作るワン
- 第854条目録ができるまでは、急ぎのことしかできないワン
- 第855条自分と被後見人の貸し借りは、先に申し出るワン
- 第856条あとから財産が増えたときも、同じだワン
- 第857条未成年後見人は、親と同じ立場で育てるワン
- 第857条の2複数いるときは、共同で行うワン
- 第858条本人の気持ちを、まず尊重するワン
- 第859条後見人は、財産を管理して代理するワン
- 第859条の2複数いるときの分担は、裁判所が決めるワン
- 第859条の3住んでいる家を売るには、裁判所の許可が要るワン
- 第860条利害がぶつかるときは、特別代理人だワン
- 第860条の2郵便物を回してもらうこともできるワン
- 第860条の3回された郵便は、開けて見られるワン
- 第861条1年に使う額を、先に見積もるワン
- 第862条後見人には、報酬が出ることがあるワン
- 第863条後見の仕事は、いつでも調べられるワン
- 第864条大きな行為には、監督人の同意が要るワン
- 第865条同意なしにやったら、取り消せるワン
- 第866条後見人が本人の財産を買ったら、取り消せるワン
- 第867条未成年後見人は、子に代わって親権を行うワン
- 第868条親に管理権がないときは、財産だけ担当だワン
- 第869条善管注意義務などは、ここでも同じだワン
- 第870条任務が終わったら、2か月以内に計算するワン
- 第871条監督人がいれば、立ち会ってもらうワン
- 第872条計算が終わる前の契約は、取り消せるワン
- 第873条返すお金には、利息をつけるワン
- 第873条の2本人が亡くなったあとも、必要なことはできるワン
- 第874条終わったあとのことは、委任のルールを借りるワン
- 第875条後見に関する請求も、5年で消えるワン
- 第876条保佐は、審判で始まるワン
- 第876条の2保佐人も、裁判所が選ぶワン
- 第876条の3保佐にも、監督人を置けるワン
- 第876条の4保佐人に、代理権をつけることもできるワン
- 第876条の5保佐人も、本人の気持ちを尊重するワン
- 第876条の6補助は、審判で始まるワン
- 第876条の7補助人も、裁判所が選ぶワン
- 第876条の8補助にも、監督人を置けるワン
- 第876条の9補助人にも、代理権をつけられるワン
- 第876条の10補助の事務も、同じ考え方だワン
- 第877条家族は、支え合う義務があるワン
- 第878条誰が先に支えるかは、話し合いだワン
- 第879条いくら支えるかも、話し合いだワン
- 第880条事情が変われば、決め直せるワン
- 第881条支えてもらう権利は、売れないワン
第五編 相続
- 第882条相続は、亡くなった瞬間に始まるワン
- 第883条相続が始まる場所は、亡くなった人の住所だワン
- 第884条相続権を侵されたら、5年以内に取り返すワン
- 第885条相続の費用は、遺産から出すワン
- 第886条おなかの中の子も、相続人になれるワン
- 第887条子は、いつでも相続人になるワン
- 第888条この条文はお引越ししたワン
- 第889条子がいなければ、親、それもいなければ兄弟姉妹だワン
- 第890条配偶者は、いつでも相続人だワン
- 第891条ひどいことをした人は、相続人になれないワン
- 第892条虐待されたら、相続人から外せるワン
- 第893条遺言でも、廃除の意思を示せるワン
- 第894条廃除は、いつでも取り消せるワン
- 第895条審判が確定するまで、遺産は管理されるワン
- 第896条相続すると、借金も引き継ぐワン
- 第897条お墓と仏壇は、遺産とは別あつかいだワン
- 第897条の2遺産を守るために、管理人を置けるワン
- 第898条相続人が複数なら、遺産はみんなの共有だワン
- 第899条それぞれ、相続分に応じて引き継ぐワン
- 第899条の2法定相続分を超える分は、登記しないと守られないワン
- 第900条法定相続分は、この表で決まるワン
- 第901条代襲する人は、親の分をそのまま引き継ぐワン
- 第902条遺言で、割合を変えられるワン
- 第902条の2割合を変えても、借金取りには通じないワン
- 第903条生前にもらった分は、相続分から差し引くワン
- 第904条もらった財産の価額は、相続開始時で見るワン
- 第904条の2介護や家業への貢献は、上乗せしてもらえるワン
- 第904条の310年たつと、特別受益も寄与分も使えなくなるワン
- 第905条相続分を外に売られたら、買いもどせるワン
- 第906条分け方は、事情をぜんぶ見て決めるワン
- 第906条の2勝手に処分された財産も、遺産に戻せるワン
- 第907条分け方は、いつでも話し合えるワン
- 第908条遺言で、分け方を決めたり禁じたりできるワン
- 第909条分けたら、亡くなった時までさかのぼるワン
- 第909条の2分割前でも、預金の一部は引き出せるワン
- 第910条あとから認知された子は、お金で請求するワン
- 第911条分けたあとも、売主と同じ責任を負うワン
- 第912条分けた債権が回収できないときの、責任だワン
- 第913条払えない相続人がいれば、みんなで分けるワン
- 第914条遺言で別に決めれば、そちらが優先だワン
- 第915条相続するかしないかは、3か月で決めるワン
- 第916条相続人が亡くなったら、次の人から数え直しだワン
- 第917条未成年や後見の人は、代理人が知った時からだワン
- 第918条決めるまでは、遺産を大事にあずかるワン
- 第919条いったん決めたら、撤回できないワン
- 第920条単純承認すると、借金も無限に引き継ぐワン
- 第921条うっかり使うと、承認したことになるワン
- 第922条プラスの範囲でだけ払う、という選び方もあるワン
- 第923条限定承認は、相続人全員でするワン
- 第924条限定承認は、目録を出して申述するワン
- 第925条故人との貸し借りは、消えないものとみなすワン
- 第926条限定承認したら、管理を続けるワン
- 第927条5日以内に、債権者へ公告するワン
- 第928条期間が終わるまでは、払わなくていいワン
- 第929条期間が終わったら、割合で払うワン
- 第930条期限前の債務も、払うワン
- 第931条遺贈より、借金が先だワン
- 第932条お金にするなら、競売だワン
- 第933条債権者も、換価手続に参加できるワン
- 第934条不当な払い方をしたら、責任を負うワン
- 第935条申し出なかった債権者は、残りからだけだワン
- 第936条相続人が複数なら、清算人を選ぶワン
- 第937条一人が承認とみなされたときの、調整だワン
- 第938条相続放棄は、家庭裁判所に申述してはじめて成立するワン
- 第939条相続放棄をしたら、はじめから相続人でなかったことになるワン
- 第940条放棄しても、持っている財産は引き渡すまで守るワン
- 第941条遺産と相続人の財産を、分けてもらえるワン
- 第942条分離したら、遺産から先に払ってもらえるワン
- 第943条分離のあいだ、遺産は管理されるワン
- 第944条相続人も、丁寧に管理するワン
- 第945条不動産の分離は、登記が必要だワン
- 第946条売れたお金にも、手が届くワン
- 第947条期間が終わるまでは、払わなくていいワン
- 第948条足りないときは、相続人の財産にも届くワン
- 第949条相続人が払えば、分離は止められるワン
- 第950条相続人の債権者からも、分離を請求できるワン
- 第951条相続人がいないと、遺産は法人になるワン
- 第952条清算人を選んで、相続人をさがすワン
- 第953条清算人の権限は、不在者の管理人と同じだワン
- 第954条求められたら、状況を報告するワン
- 第955条相続人が見つかれば、法人はなかったことになるワン
- 第956条相続人が承認したら、清算人の代理権は終わるワン
- 第957条債権者にも、申し出るよう公告するワン
- 第958条名のり出なければ、権利を行使できなくなるワン
- 第958条の2身寄りのない人を看取った人には、分けてもらえるワン
- 第959条だれもいなければ、国のものになるワン
- 第960条遺言は、決められた形でしか作れないワン
- 第961条遺言は、15歳から書けるワン
- 第962条未成年でも、後見中でも、遺言は自分で書けるワン
- 第963条書くときに、判断できる状態であることが要るワン
- 第964条財産の全部でも一部でも、遺言で処分できるワン
- 第965条受遺者にも、胎児や欠格のルールが使われるワン
- 第966条後見人に有利な遺言は、無効になることがあるワン
- 第967条ふつうの遺言は、3種類あるワン
- 第968条自筆の遺言は、全文・日付・氏名を自分で書いて押印だワン
- 第969条公正証書の遺言は、公証人が作るワン
- 第969条の2話せない人のための、方式もあるワン
- 第970条中身を秘密にしたまま、存在だけ証明する方式もあるワン
- 第971条方式が足りなくても、自筆遺言として生きることがあるワン
- 第972条秘密証書にも、話せない人のための方式があるワン
- 第973条後見を受けている人の遺言には、医師の立会いが要るワン
- 第974条証人になれない人も、決まっているワン
- 第975条2人で1通の遺言は、書けないワン
- 第976条死が迫っているときは、口頭でも遺言できるワン
- 第977条隔離されている人にも、方式があるワン
- 第978条船の上でも、遺言できるワン
- 第979条遭難した船の上なら、口頭でもいいワン
- 第980条特別方式でも、署名押印は要るワン
- 第981条書けない事情があれば、付記するワン
- 第982条特別方式にも、共通のルールが使われるワン
- 第983条特別方式の遺言は、6か月生きると効力を失うワン
- 第984条海外にいる日本人は、領事が公証人役をするワン
- 第985条遺言の効き目は、亡くなった時からだワン
- 第986条遺贈は、断ることもできるワン
- 第987条受け取るのかどうか、聞くことができるワン
- 第988条受遺者が亡くなったら、その相続人が決めるワン
- 第989条遺贈の承認・放棄も、撤回できないワン
- 第990条包括で受け取る人は、相続人と同じ立場だワン
- 第991条まだ先の遺贈なら、担保を求められるワン
- 第992条請求できる時から、実りは受遺者のものだワン
- 第993条かかった費用は、返してもらえるワン
- 第994条受遺者が先に亡くなったら、遺贈は効かないワン
- 第995条効かなかった遺贈は、相続人にもどるワン
- 第996条故人のものでなかったら、遺贈は効かないワン
- 第997条他人の物を遺贈するなら、買い取って渡すワン
- 第998条遺贈の物は、そのときの状態で渡すワン
- 第999条物がなくなっても、代わりのお金が遺贈になるワン
- 第1000条この条文はお引越ししたワン
- 第1001条債権の遺贈も、代わりの物に移るワン
- 第1002条条件つきの遺贈は、もらう額までの義務だワン
- 第1003条もらう額が減れば、負担も減るワン
- 第1004条遺言書を見つけたら、勝手に開けないワン
- 第1005条勝手に開けたら、5万円以下の過料だワン
- 第1006条遺言を実行する人を、指定できるワン
- 第1007条引き受けたら、すぐ動いて相続人に知らせるワン
- 第1008条やるのかどうか、相続人から聞けるワン
- 第1009条未成年と破産者は、執行者になれないワン
- 第1010条いなければ、裁判所が選んでくれるワン
- 第1011条執行者は、財産目録を作って渡すワン
- 第1012条執行者には、必要な一切のことをする権限があるワン
- 第1013条執行者がいるのに、相続人が勝手に動いてはダメだワン
- 第1014条特定の財産だけの遺言なら、その範囲だけだワン
- 第1015条執行者の行為は、相続人に直接効くワン
- 第1016条執行者は、人に任せることもできるワン
- 第1017条執行者が複数なら、過半数で決めるワン
- 第1018条執行者には、報酬が出ることがあるワン
- 第1019条働かない執行者は、解任できるワン
- 第1020条終わったあとのことは、委任のルールを借りるワン
- 第1021条執行の費用は、遺産から出すワン
- 第1022条遺言は、いつでも書き直せるワン
- 第1023条新しい遺言が、古い遺言に勝つワン
- 第1024条破り捨てれば、撤回したことになるワン
- 第1025条撤回を取り消しても、古い遺言は生き返らないワン
- 第1026条「もう書き直さない」とは約束できないワン
- 第1027条約束を守らない受遺者の遺言は、取り消せるワン
- 第1028条残された配偶者は、その家に住み続けられるワン
- 第1029条裁判所が、居住権を認めることもあるワン
- 第1030条居住権は、亡くなるまで続くワン
- 第1031条所有者は、登記をつけてあげる義務があるワン
- 第1032条住み方には、決まりがあるワン
- 第1033条修繕は、まず配偶者ができるワン
- 第1034条ふだんの費用は、住んでいる人もちだワン
- 第1035条権利が消えたら、家を返すワン
- 第1036条使用貸借と賃貸のルールを、借りてくるワン
- 第1037条すぐに追い出されないための、短い居住権もあるワン
- 第1038条短期でも、住み方の決まりは同じだワン
- 第1039条長い居住権を得たら、短いほうは消えるワン
- 第1040条短期の権利が消えたら、家を返すワン
- 第1041条短期の居住権にも、同じルールを使うワン
- 第1042条遺言があっても、最低限はもらえるワン
- 第1043条遺留分のもとになる金額は、こう計算するワン
- 第1044条生前贈与は、1年前までさかのぼるワン
- 第1045条条件つきの贈与や、安すぎる売買も見るワン
- 第1046条遺留分は、お金で請求するワン
- 第1047条払う順番も、決まっているワン
- 第1048条遺留分の請求は、1年で消えるワン
- 第1049条生きているうちに遺留分を放棄するには、許可が要るワン
- 第1050条介護した嫁にも、報われる道ができたワン