民法だワン
民法第125条

だまって受け取れば、認めたことになるワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第四節 無効及び取消し / 法定追認

追認できるときより後に、履行した・請求した・担保を出した・権利を譲った、といった事実があれば、追認したものとみなされるワン。異議をとどめておけば別だワン。

  • 「取り消すつもりだったのに払ってしまった」は追認とみなされるワン。注意だワン
こうなるワン追認したものとみなされ、取り消せなくなるワン
ほんとうの条文を見るワン

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行

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