民法第177条
不動産は、登記した人が勝つワン
不動産の物権の得喪や変更は、登記をしなければ第三者に対抗できないワン。二重に売られたときは、先に契約した人ではなく、先に登記した人が勝つワン。
- 民法でいちばん実務に効く条文のひとつだワン
- 相続で家をもらったら、早く名義を変えることだワン
- 2024年から相続登記は義務になったワン(不動産登記法)
こうなるワン登記がないと、第三者に「自分のものだ」と主張できないワン
ほんとうの条文を見るワン
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。