民法だワン
民法第894条

廃除は、いつでも取り消せるワン

第五編 相続 / 第二章 相続人 / 推定相続人の廃除の取消し

被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できるワン。遺言でもできるワン。

ほんとうの条文を見るワン

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

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