民法第894条
廃除は、いつでも取り消せるワン
被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できるワン。遺言でもできるワン。
ほんとうの条文を見るワン
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できるワン。遺言でもできるワン。
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。