民法第280条
人の土地を、自分の土地のために使う権利だワン
地役権者は、設定行為で定めた目的に従って、他人の土地を自分の土地の便益に使う権利を持つワン。通行、水を引く、日当たりを確保する、といった目的だワン。
- 「便益を受ける自分の土地(要役地)」と「使わせてもらう他人の土地(承役地)」がセットだワン
ほんとうの条文を見るワン
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。