民法第108条
ひとりで両方の代理はできないワン
同じ取引で、相手方の代理人になったり、両方の代理人になったりした行為は、無権代理とみなされるワン。ただし債務を履行するだけの場合と、本人があらかじめ許した場合はいいワン。利益が衝突する行為も同じだワン。
- 親が自分の子の財産を自分に売る、というような場面がこれだワン
ほんとうの条文を見るワン
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。