民法第454条
連帯保証人には、その2つの盾がないワン
連帯保証人になると、「まず本人に催促して」とも「本人に財産があるからそっちへ」とも言えなくなるワン。いきなり自分に来るワン。
- だから連帯保証は、実質的に自分が借りたのと変わらないワン
- 「連帯」の2文字があるかどうかで、まったく違う契約になるワン
こうなるワン「まず本人に」と言えず、いきなり全額請求されるワン
ほんとうの条文を見るワン
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。