民法だワン
民法第454条

連帯保証人には、その2つの盾がないワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第五款 保証債務 第一目 総則 / 連帯保証の場合の特則

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、催告の抗弁権も検索の抗弁権も持たないワン。

  • だから連帯保証は、実質的に自分が借りたのと変わらないワン
  • 「連帯」の2文字があるかどうかで、まったく違う契約になるワン
こうなるワン「まず本人に」と言えず、いきなり全額請求されるワン
ほんとうの条文を見るワン

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

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