民法だワン
民法第718条

ペットがやったことは、飼い主が背負うワン

第三編 債権 / 第五章 不法行為 / 動物の占有者等の責任

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うワン。種類と性質に従って相当の注意をもって管理していたときは免れるワン。代わりに保管する人も同じ責任を負うワン。

  • 犬が人を咬んだら、飼い主の責任だワン。このサイトの犬も、ここはまじめに書くワン
  • 散歩中のリードの持ち方や、脱走の防止が「相当の注意」にあたるワン
こうなるワン飼い主が損害を賠償する責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

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