民法第431条
分けられるようになったら、頭割りにもどるワン
分けられなかった貸しが分けられるようになったら、それぞれ自分のぶんだけ請求できるワン。借りのほうも同じで、それぞれ自分の負担ぶんだけ責任を負うワン。
ほんとうの条文を見るワン
不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。
分けられなかった貸しが分けられるようになったら、それぞれ自分のぶんだけ請求できるワン。借りのほうも同じで、それぞれ自分の負担ぶんだけ責任を負うワン。
不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。