民法だワン
民法第431条

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第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第二款 不可分債権及び不可分債務 / 可分債権又は可分債務への変更

不可分債権が可分になったら各債権者は自分の部分だけ請求でき、不可分債務が可分になったら各債務者は自分の負担部分だけ責任を負うワン。

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不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。

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