民法だワン ver.1.2
民法第431条

分けられるようになったら、頭割りにもどるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第二款 不可分債権及び不可分債務 / 可分債権又は可分債務への変更

分けられなかった貸しが分けられるようになったら、それぞれ自分のぶんだけ請求できるワン。借りのほうも同じで、それぞれ自分の負担ぶんだけ責任を負うワン。

ほんとうの条文を見るワン

不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。

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