民法第23条
住所がわからないときは、いる場所を住所とみなすワン
どこに住んでいるか分からない人は、いま実際にいる場所を住所として扱うワン。日本に住所がない人も、日本でいる場所が住所になるワン。
ほんとうの条文を見るワン
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
どこに住んでいるか分からない人は、いま実際にいる場所を住所として扱うワン。日本に住所がない人も、日本でいる場所が住所になるワン。
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。