民法だワン
民法第23条

住所がわからないときは、いる場所を住所とみなすワン

第一編 総則 / 第二章 人 第四節 住所 / 居所

住所が知れない場合には、居所を住所とみなすワン。日本に住所がない人は、日本での居所を住所とみなすワン。

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住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

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