民法だワン ver.1.2
民法第371条

滞納が始まったら、家賃にも手が届くワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第一節 総則

返済が滞ったら、そのあとにその不動産から生まれる家賃などにも、抵当権の効き目が広がるワン。

  • 返済が止まると、その物件の家賃を差し押さえられるワン
ほんとうの条文を見るワン

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

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