民法だワン
民法第371条

滞納が始まったら、家賃にも手が届くワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第一節 総則

抵当権は、担保する債権に不履行があったときは、それ以後に生じた抵当不動産の果実に及ぶワン。

  • 返済が止まると、その物件の家賃を差し押さえられるワン
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抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

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