民法第537条
第三者に届く契約も、作れるワン
契約で一方が第三者に給付することを約束したときは、その第三者は債務者に直接請求できるワン。第三者が受益の意思を表示したときに権利が発生するワン。
- 生命保険が典型だワン。契約者と保険会社の契約で、受取人が直接請求できるワン
ほんとうの条文を見るワン
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。