民法第683条 よほどの事情があれば、解散を求められるワン 第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合の解散の請求 どうにもならない事情があるときは、組合員は「解散しよう」と求められるワン。 #会社#手続き ほんとうの条文を見るワン やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。