民法だワン
民法第683条

やむを得ないときは、解散を求められるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合の解散の請求

やむを得ない事由があるときは、各組合員は組合の解散を請求できるワン。

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やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

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