民法だワン ver.1.2
民法第683条

よほどの事情があれば、解散を求められるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合の解散の請求

どうにもならない事情があるときは、組合員は「解散しよう」と求められるワン。

ほんとうの条文を見るワン

やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

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