民法だワン
民法第185条

借りている人は、そのままでは持ち主になれないワン

第二編 物権 / 第二章 占有権 第一節 占有権の取得 / 占有の性質の変更

性質上、所有の意思がないとされる占有(借りている、預かっている)は、持ち主に対して「自分のものにする」と表示するか、新しい権原で占有を始めない限り、性質は変わらないワン。

  • だから賃借人は、何十年住んでも取得時効で所有者にはならないワン
ほんとうの条文を見るワン

権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

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