民法だワン
民法第130条

わざと条件をつぶしたら、成就したことにされるワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第五節 条件及び期限 / 条件の成就の妨害等

条件が成就すると不利になる人がわざと成就を妨げたときは、相手は条件が成就したものとみなせるワン。逆に、得をする人が不正に成就させたときは、成就しなかったものとみなせるワン。

  • 成功報酬の契約で、直前に話を壊すような行為がこれだワン
ほんとうの条文を見るワン

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

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