民法だワン
民法第696条

和解したら、あとから蒸し返せないワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十四節 和解 / 和解の効力

和解によって一方が権利を持つと認められたのに、あとで実はそうでなかったという確証が出ても、その権利は和解によってその当事者に移転したものとされるワン。

  • 「あとで真実がわかっても、和解は覆らない」が原則だワン
  • だから示談は、内容をよく確かめてからだワン
こうなるワン和解の内容どおりに権利関係が確定するワン
ほんとうの条文を見るワン

当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。

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