民法第398条の17
共同根抵当の変更は、全部の不動産で登記だワン
複数の不動産にまたがる根抵当の中身を変えたりゆずったりするときは、その全部の不動産で登記しないと効き目が出ないワン。
ほんとうの条文を見るワン
前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。