民法だワン
民法第398条の17

共同根抵当の変更は、全部の不動産で登記だワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第四節 根抵当 / 共同根抵当の変更等

共同根抵当の債権の範囲・債務者・極度額の変更や譲渡は、設定されているすべての不動産について登記しないと効力を生じないワン。

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前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

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