民法だワン
民法第105条

法定代理人は、自分の責任で任せられるワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第三節 代理 / 法定代理人による復代理人の選任

法定代理人は、自分の責任で復代理人を選べるワン。やむを得ない事情があったときは、選任と監督の責任だけを負うワン。

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法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

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