民法第105条
法定代理人は、自分の責任で任せられるワン
法定代理人は、自分の責任で復代理人を選べるワン。やむを得ない事情があったときは、選任と監督の責任だけを負うワン。
ほんとうの条文を見るワン
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
法定代理人は、自分の責任で復代理人を選べるワン。やむを得ない事情があったときは、選任と監督の責任だけを負うワン。
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。