民法第1042条
遺言があっても、最低限はもらえるワン
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があるワン。直系尊属だけが相続人なら財産の3分の1、それ以外は2分の1だワン。相続人が複数なら、これに法定相続分をかけた割合だワン。
- 「全財産を愛人に」という遺言でも、配偶者や子は遺留分を取り返せるワン
- 兄弟姉妹には遺留分がないワン。ここは押さえておくと役に立つワン
こうなるワン遺留分に足りない額を、お金で請求できるワン
ほんとうの条文を見るワン
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。