民法だワン
民法第514条

払う人を入れかえる更改だワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第三款 更改 / 債務者の交替による更改

債務者の交替による更改は、債権者と新しい債務者となる人の契約でできるワン。債権者が前の債務者に通知した時に効力を生じるワン。新しい債務者は前の債務者に求償できないワン。

ほんとうの条文を見るワン

債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
2 債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧