民法だワン
民法第239条

持ち主のいない物は、拾って自分のものにできるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第二節 所有権の取得 / 無主物の帰属

持ち主のいない動産は、自分のものにする意思で占有すれば所有権を得られるワン。持ち主のいない不動産は、国のものになるワン。

  • 相続人のいない土地が国庫に入るのは、この流れだワン
ほんとうの条文を見るワン

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

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