民法第239条
持ち主のいない物は、拾って自分のものにできるワン
持ち主のいない動産は、自分のものにする意思で占有すれば所有権を得られるワン。持ち主のいない不動産は、国のものになるワン。
- 相続人のいない土地が国庫に入るのは、この流れだワン
ほんとうの条文を見るワン
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
持ち主のいない動産は、自分のものにする意思で占有すれば所有権を得られるワン。持ち主のいない不動産は、国のものになるワン。
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。