民法第627条
期間の定めがなければ、2週間で辞められるワン
期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約を申し入れられるワン。雇用は申入れの日から2週間で終了するワン。
- 「辞めます」と伝えて2週間、が民法のルールだワン
- ただし会社からの解雇には、労働契約法などの厳しい制限がかかるワン
こうなるワン申入れから2週間で雇用が終了するワン
ほんとうの条文を見るワン
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。