民法だワン
民法第627条

期間の定めがなければ、2週間で辞められるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第八節 雇用 / 期間の定めのない雇用の解約の申入れ

期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約を申し入れられるワン。雇用は申入れの日から2週間で終了するワン。

  • 「辞めます」と伝えて2週間、が民法のルールだワン
  • ただし会社からの解雇には、労働契約法などの厳しい制限がかかるワン
こうなるワン申入れから2週間で雇用が終了するワン
ほんとうの条文を見るワン

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

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