民法第25条
いなくなった人の財産は、裁判所が守るワン
住所や居所を去った人(不在者)が財産の管理人を置いていなかったときは、家庭裁判所が利害関係人などの請求で、財産管理に必要な処分を命じられるワン。
- 相続の場面で、行方不明の相続人がいるときによく使われるワン
ほんとうの条文を見るワン
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。