民法第398条の4
元本が確定する前なら、中身を変えられるワン
元本の確定前は、担保する債権の範囲や債務者を変更できるワン。後順位の抵当権者の承諾は要らないワン。ただし元本確定前に登記しないと、変更しなかったものとみなされるワン。
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元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。