民法だワン
民法第161条

災害で手続きできないときも、待ってくれるワン

第一編 総則 / 第七章 時効 第一節 総則 / 天災等による時効の完成猶予

時効の満了のときに天災など避けられない事変で手続ができないときは、その障害が消えた時から3か月を経過するまで時効は完成しないワン。

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時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

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