民法第993条
かかった費用は、返してもらえるワン
遺贈義務者が遺言者の死亡後に目的物に費用を出したときは、留置権者の費用償還の規定が準用されるワン。果実を取るための通常の必要費は、果実の価額を超えられないワン。
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第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
遺贈義務者が遺言者の死亡後に目的物に費用を出したときは、留置権者の費用償還の規定が準用されるワン。果実を取るための通常の必要費は、果実の価額を超えられないワン。
第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。