民法第983条
特別なやり方の遺言は、6か月生きると消えるワン
危急のときの特別なやり方でした遺言は、ふつうのやり方で書ける状態になってから6か月生きていると、効き目を失うワン。
- 元気になったら、ちゃんとした形で書き直してね、ということだワン
こうなるワン6か月生存すると、効力を失うワン
ほんとうの条文を見るワン
第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。