民法第983条
特別方式の遺言は、6か月生きると効力を失うワン
特別方式でした遺言は、遺言者が普通の方式で遺言できるようになった時から6か月間生存するときは、効力を生じないワン。
- 元気になったら、ちゃんとした形で書き直してね、ということだワン
こうなるワン6か月生存すると、効力を失うワン
ほんとうの条文を見るワン
第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。