民法だワン
民法第9条

後見を受けている人の契約は、取り消せるワン

第一編 総則 / 第二章 人 第三節 行為能力 / 成年被後見人の法律行為

成年被後見人がした契約は取り消せるワン。ただし、日用品の買い物など日常生活に関する行為は取り消せないワン。暮らしまで縛ってしまわないための線引きだワン。

  • 「スーパーでパンを買う」は取り消せないワン。本人の暮らしを尊重するためだワン
  • 高額商品の訪問販売などは、この条文で取り消せるワン
こうなるワン日用品の買い物をのぞき、取り消せるワン
ほんとうの条文を見るワン

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

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