民法第9条
後見を受けている人の契約は、取り消せるワン
成年被後見人がした契約は取り消せるワン。ただし、日用品の買い物など日常生活に関する行為は取り消せないワン。暮らしまで縛ってしまわないための線引きだワン。
- 「スーパーでパンを買う」は取り消せないワン。本人の暮らしを尊重するためだワン
- 高額商品の訪問販売などは、この条文で取り消せるワン
こうなるワン日用品の買い物をのぞき、取り消せるワン
ほんとうの条文を見るワン
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。