民法だワン
民法第144条

時効の効き目は、はじめの日までさかのぼるワン

第一編 総則 / 第七章 時効 第一節 総則 / 時効の効力

時効の効力は、その起算日にさかのぼるワン。時効で権利を得たなら、占有を始めた日から自分のものだったことになるワン。

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時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

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