民法第688条
清算人は、片づけて、残りを分けるワン
清算人の職務は、現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しだワン。残余財産は出資の価額に応じて分けるワン。
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清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
清算人の職務は、現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しだワン。残余財産は出資の価額に応じて分けるワン。
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。