民法だワン ver.1.2
民法第688条

清算人は、片づけて、残りを分けるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法

後片づけをする人の仕事は、やりかけの仕事を終わらせること、貸しを取り立てて借りを払うこと、残った財産をわたすことワン。残りは、出した額の割合で分けるワン。

ほんとうの条文を見るワン

清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。

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