民法だワン
民法第678条

期間を決めていなければ、いつでも抜けられるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合員の脱退

存続期間を定めなかったときや、ある組合員の終身のあいだ存続すると定めたときは、各組合員はいつでも脱退できるワン。ただし組合に不利な時期には、やむを得ない事由がなければ脱退できないワン。

ほんとうの条文を見るワン

組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧