民法だワン ver.1.2
民法第678条

期間を決めていなければ、いつでも抜けられるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合員の脱退

いつまで続けるか決めていない組合や、誰かが生きているあいだ続く組合からは、いつでも抜けられるワン。ただし組合に不利なタイミングでは、よほどの事情がないと抜けられないワン。

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組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

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