民法だワン
民法第509条

わざと傷つけた賠償金は、相殺で消せないワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第二款 相殺 / 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

悪意による不法行為の損害賠償債務と、人の生命や身体の侵害による損害賠償債務は、相殺で対抗できないワン。被害者に現実にお金を届けさせるためだワン。

  • 「貸しがあるから治療費はチャラ」は通らないワン
  • 2020年の改正で、生命・身体の侵害はわざとでなくても相殺禁止になったワン
こうなるワン相殺は認められず、現実に支払う必要があるワン
ほんとうの条文を見るワン

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

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