民法だワン
民法第292条

共有者の一人が止めれば、みんなのために止まるワン

第二編 物権 / 第六章 地役権

要役地が共有のとき、共有者の一人のために時効の完成猶予や更新があれば、他の共有者のためにも効力を生じるワン。

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要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

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