民法第292条
共有者の一人が止めれば、みんなのために止まるワン
通らせてもらう土地が共有のとき、そのひとりについて時効が止まったり振り出しにもどったりすれば、ほかの共有者にも効くワン。
ほんとうの条文を見るワン
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
通らせてもらう土地が共有のとき、そのひとりについて時効が止まったり振り出しにもどったりすれば、ほかの共有者にも効くワン。
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。