民法だワン
民法第165条

所有権以外でも、同じあつかいだワン

第一編 総則 / 第七章 時効 第二節 取得時効

前の条文の中断のルールは、所有権以外の財産権の取得時効にも同じように使われるワン。

ほんとうの条文を見るワン

前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。

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