民法だワン
民法第284条

共有者の一人が取れば、みんなが取れるワン

第二編 物権 / 第六章 地役権

土地の共有者の一人が時効で地役権を取得したときは、他の共有者も取得するワン。共有者への時効の更新は、行使している各共有者に対してしないと効かないワン。

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土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

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