民法第284条
共有者の一人が取れば、みんなが取れるワン
共有の土地で、そのひとりが時効で通る権利を手に入れたときは、ほかの共有者も手に入れるワン。時効を止めるには、実際に使っている共有者ひとりひとりに対してやらないと効かないワン。
ほんとうの条文を見るワン
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。