民法だワン
民法第634条

途中でも、役に立つ部分があれば報酬をもらえるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第九節 請負 / 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬

注文者の責任でない事情で完成できなくなったときや、途中で契約が解除されたときでも、すでにした仕事の可分な部分で注文者が利益を受けるなら、その割合に応じて報酬を請求できるワン。

こうなるワン利益を受ける割合に応じた報酬を請求できるワン
ほんとうの条文を見るワン

次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。

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