民法だワン
民法第655条

終わったことは、伝えないと効かないワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十節 委任 / 委任の終了の対抗要件

委任の終了事由は、相手方に通知したときか、相手方が知っていたときでなければ、その相手方に対抗できないワン。

ほんとうの条文を見るワン

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

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