民法第655条
終わったことは、伝えないと効かないワン
委任の終了事由は、相手方に通知したときか、相手方が知っていたときでなければ、その相手方に対抗できないワン。
ほんとうの条文を見るワン
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
委任の終了事由は、相手方に通知したときか、相手方が知っていたときでなければ、その相手方に対抗できないワン。
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。