民法だワン
民法第875条

後見に関する請求も、5年で消えるワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第四節 後見の終了 / 後見に関して生じた債権の消滅時効

後見人や後見監督人と被後見人とのあいだで後見に関して生じた債権の消滅時効には、親子間の債権の規定が準用されるワン。

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第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
2 前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。

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