民法だワン
民法第628条

やむを得ない事情があれば、すぐ辞められるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第八節 雇用 / やむを得ない事由による雇用の解除

期間を定めていても、やむを得ない事由があるときは、各当事者はただちに契約を解除できるワン。その事由が一方の過失で生じたときは、相手に損害を賠償するワン。

ほんとうの条文を見るワン

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧