民法第628条
やむを得ない事情があれば、すぐ辞められるワン
期間を決めていても、よほどの事情があればすぐやめられるワン。その事情が片方の落ち度で起きたときは、相手に損を弁償するワン。
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当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
期間を決めていても、よほどの事情があればすぐやめられるワン。その事情が片方の落ち度で起きたときは、相手に損を弁償するワン。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。