民法第446条
保証人は、本人が払わないとき自分が払う人だワン
保証人は、主たる債務者が債務を履行しないときに、その履行をする責任を負うワン。そして保証契約は、書面でしなければ効力を生じないワン。電磁的記録でもいいワン。
- 口約束の保証は無効だワン。ここは軽い気持ちで判を押させないための歯止めだワン
- 「保証人になって」と頼まれたら、まず書面の中身を読むことだワン
- 事業性の融資なら、公正証書が必要な場合もあるワン(第465条の6)
こうなるワン本人が払わないとき、保証人が払う責任を負うワン
ほんとうの条文を見るワン
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。