民法だワン
民法第583条

期間内にお金を用意しないと、買い戻せないワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第三節 売買 第三款 買戻し / 買戻しの実行

売主は、期間内に代金と契約の費用を提供しないと買戻しができないワン。買主が費用を出していたときは、それも償還するワン。

ほんとうの条文を見るワン

売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

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