民法だワン
民法第912条

分けた債権が回収できないときの、責任だワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第三節 遺産の分割 / 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任

各共同相続人は、相続分に応じて、他の相続人が分割で受けた債権について、分割時の債務者の資力を担保するワン。弁済期未到来の債権は弁済期の資力を担保するワン。

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各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

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