民法だワン ver.1.2
民法第912条

分けた債権が回収できないときの、責任だワン

第五編 相続 / 第三章 相続の効力 第三節 遺産の分割 / 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任

遺産分割で誰かが受け取った「貸し」が回収できなかったときは、ほかの相続人が取り分に応じて責任を持つワン。支払日がまだ先の貸しなら、その支払日の時点の支払い能力を保証するワン。

ほんとうの条文を見るワン

各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

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