民法第274条 不作でも、小作料は減らないワン 第二編 物権 / 第五章 永小作権 / 小作料の減免 天災などで収穫が落ちても、小作料をまけてくれとは言えないワン。 #土地建物 ほんとうの条文を見るワン 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。