民法だワン ver.1.2
民法第274条

不作でも、小作料は減らないワン

第二編 物権 / 第五章 永小作権 / 小作料の減免

天災などで収穫が落ちても、小作料をまけてくれとは言えないワン。

ほんとうの条文を見るワン

永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。

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