民法第154条
知らないうちに時効を止められることはないワン
差押えなどの手続を、時効の利益を受ける人に対してしないときは、その人に通知したあとでなければ、完成猶予や更新の効力は生じないワン。
ほんとうの条文を見るワン
第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
差押えなどの手続を、時効の利益を受ける人に対してしないときは、その人に通知したあとでなければ、完成猶予や更新の効力は生じないワン。
第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。