民法だワン
民法第230条

建物の一部になっている壁は、別あつかいだワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係

一棟の建物の一部を構成する境界線上の壁には、共有の推定は使わないワン。高さのちがう建物のあいだの壁で、低いほうを超える部分も同じだワン。

ほんとうの条文を見るワン

一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。
2 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。

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