民法第230条
建物の一部になっている壁は、別あつかいだワン
一棟の建物の一部を構成する境界線上の壁には、共有の推定は使わないワン。高さのちがう建物のあいだの壁で、低いほうを超える部分も同じだワン。
ほんとうの条文を見るワン
一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。
2 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。