民法だワン
民法第275条

ずっと収穫がなければ、やめられるワン

第二編 物権 / 第五章 永小作権 / 永小作権の放棄

不可抗力で3年以上まったく収益がない、または5年以上小作料より少ない収益しかないときは、永小作人は権利を放棄できるワン。

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永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

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