民法第275条
ずっと収穫がなければ、やめられるワン
不可抗力で3年以上まったく収益がない、または5年以上小作料より少ない収益しかないときは、永小作人は権利を放棄できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
不可抗力で3年以上まったく収益がない、または5年以上小作料より少ない収益しかないときは、永小作人は権利を放棄できるワン。
永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。