民法第418条
こちらにも落ち度があれば、賠償は減るワン
約束が果たされなかったことや、損が広がったことに、こちらにも落ち度があったときは、裁判所はそれを考えに入れて弁償の責任と額を決めるワン。
- 「過失相殺」だワン。交通事故の示談でおなじみの考え方だワン
こうなるワン賠償額が減額される(責任自体が否定されることもある)ワン
ほんとうの条文を見るワン
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。