民法第391条
かけた費用は、先に返してもらえるワン
第三取得者が抵当不動産に必要費や有益費を出したときは、抵当不動産の代価から、他の債権者より先に償還を受けられるワン。
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抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
第三取得者が抵当不動産に必要費や有益費を出したときは、抵当不動産の代価から、他の債権者より先に償還を受けられるワン。
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。