民法だワン
民法第391条

かけた費用は、先に返してもらえるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第二節 抵当権の効力 / 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求

第三取得者が抵当不動産に必要費や有益費を出したときは、抵当不動産の代価から、他の債権者より先に償還を受けられるワン。

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抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

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