民法だワン
民法第630条

雇用の解除も、これから先だけだワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第八節 雇用 / 雇用の解除の効力

雇用の解除は、将来に向かってのみ効力を生じるワン。

ほんとうの条文を見るワン

第六百二十条の規定は、雇用について準用する。

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