民法第630条 雇用の解除も、これから先だけだワン 第三編 債権 / 第二章 契約 第八節 雇用 / 雇用の解除の効力 雇用の解除は、将来に向かってのみ効力を生じるワン。 #雇用#解除 ほんとうの条文を見るワン 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。