民法だワン
民法第459条

頼まれた保証人は、払った分を本人に請求できるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第五款 保証債務 第一目 総則 / 委託を受けた保証人の求償権

主たる債務者の委託を受けて保証した人が、代わりに弁済などをしたときは、支出した財産の額について本人に求償できるワン。利息や避けられなかった費用も含むワン。

こうなるワン本人に求償できるワン
ほんとうの条文を見るワン

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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